保障の開始日:
がん:
保障開始日は、ローン実行日(加入日)から91日目となります。保障開始日前に罹患したガンは医師による診断確定が保障の開始日以降であっても保障の対象となりません。
脳卒中:
保障開始日は、ローン実行日(加入日)から3ヵ月を経過した日の翌日となります。
高血圧症・糖尿病・慢性心不全・肝硬変・慢性膵炎:
保障開始日は、ローン実行日(加入日)から3ヵ月を経過した日の翌日となります。保障開始日以降に、5つの重度慢性疾患で就業不能状態となり、 1就業不能状態が継続した場合、就業不能状態である期間中のローン返済額を最長12ヵ月間支払います。
就業不能状態がローン約定返済日まで継続した場合、1回の支払事由について最長12ヵ月間(通算36カ月)はローン返済額を保障します。
月々の返済に対する保障:
住宅ローン残高が0円になります。保障開始日以降に、生まれて初めてガンと診断されたら、進行程度にかかわりなく、住宅ローン残高が0円になります。診断給付金が支払われた後に、病気が完治した場合も、診断給付金を返す必要はありません。
住宅ローン残高に対する保障:
保障開始日以降に、生まれて初めてガン(悪性新生物)にかかり、医師により診断確定された場合、診断確定時点のローン残高相当額を支払います。
住宅ローン残高に対する保障:
保障開始日以降に、脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)、急性心筋梗塞にかかり、初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師により診断された場合、診断時点のローン残高相当額を支払います。
月々の返済に対する保障:
開始日以降に、5つの重度慢性疾患で就業不能状態となり、 1就業不能状態が継続した場合、就業不能状態である期間中のローン返済額を最長12ヵ月間支払います。
就業不能状態がローン約定返済日まで継続した場合、1回の支払事由について最長12ヵ月間(通算36カ月)はローン返済額を保障します。
2就業不能状態が12ヵ月間継続した場合、12ヵ月経過時点のローン残高相当額を支払います。
住宅ローン残高に対する保障:
就業不能状態が12ヵ月間継続した場合、12ヵ月経過時点のローン残高相当額を支払います。
疾病保障手数料:
「8疾病保障付住宅ローン」をご利用される場合は、借入利率が年0.3%高くなります。
その他特徴:
生まれて初めてガン(悪性新生物)にかかり、医師により診断確定された場合、診断確定時点のローン残高相当額を支払います。その後完治しても支払う必要はありません。