愛媛銀行の疾病保障の詳細についてご案内します。
◆ 保障(責任)の開始日

保障の開始日:

融資実行日または保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日。

◆ ガンに対する保障

「がん」により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「診断給付金」として支払われ、返済に充当されます。

◆ 脳卒中・急性心筋梗塞に対する保障

急性心筋梗塞に対する保障:

「急性心筋梗塞」により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「診断給付金」として支払われ、返済に充当されます。

脳卒中に対する保障:

「脳卒中」により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「診断給付金」として支払われ、返済に充当されます。

◆ 高血圧症・糖尿病・慢性心不全・肝硬変・慢性膵炎に対する保障

「5つの重度慢性疾患」による就業不能状態により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「債務繰上返済支援保険金」として支払われ、返済に充当されます。

◆ 金利、手数料

通常の住宅ローン金利+年0.2%

◆ 引受保険会社

カーディフ保険会社



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