保障の開始日:
融資実行日または保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日。
「がん」により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「診断給付金」として支払われ、返済に充当されます。
急性心筋梗塞に対する保障:
「急性心筋梗塞」により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「診断給付金」として支払われ、返済に充当されます。
脳卒中に対する保障:
「脳卒中」により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「診断給付金」として支払われ、返済に充当されます。
「5つの重度慢性疾患」による就業不能状態により、所定の支払事由に該当された場合、住宅ローンの残高相当額が「債務繰上返済支援保険金」として支払われ、返済に充当されます。
通常の住宅ローン金利+年0.2%