保障の開始日:
ローン実行日
借入日から起算して90日を経過した日の翌日以降に悪性新生物(がん)に罹患したと医師に診断確定された場合に特約保険金が支払われます。ただし、上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは除きます。
特約保険金が支払われない場合の例
・借入日より前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合
・借入日から90日以内に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定された場合
・借入日から90日を経過した日の翌日以降に悪性新生物(がん)に罹患したと医師に診断確定されたが、その悪性新生物(がん)が、借入日から90日以内に診断確定された悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められた場合
借入日以降に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、その疾病により以下の 1、2いずれかの状態に 該当された場合に特約保険金が支払われます。
医師の診断を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと診断された場合
治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき(2015年10月1日以降の手術日が対象)
特約保険金が支払われない場合の例
・急性心筋梗塞で医師の診断を受けた日から59日以内に労働制限が必要なくなった場合
・脳卒中で医師の診断を受けた日から59日以内に後遺症がなくなった場合
・急性心筋梗塞または脳卒中で医師の診断を受けた日から所定の状態が継続していたが、60日以上継続する前にこの特約の被保険者でなくなってしまった場合
・急性心筋梗塞または脳卒中の治療のために受けた手術の日が2015年9月30日以前だった場合
借入日以降に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、その疾病により以下の 1、2 いずれかの状態に 該当された場合に特約保険金が支払われます。
脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所*1において手術*2を受けたとき。(2015年10月1日以後の手術日が対象)
約保険金が支払われない場合の例
・急性心筋梗塞で医師の診断を受けた日から59日以内に労働制限が必要なくなった場合
・脳卒中で医師の診断を受けた日から59日以内に後遺症がなくなった場合
・急性心筋梗塞または脳卒中で医師の診断を受けた日から所定の状態が継続していたが、60日以上継続する前にこの特約の被保険者でなくなってしまった場合
・急性心筋梗塞または脳卒中の治療のために受けた手術の日が2015年9月30日以前だった場合
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