伊予銀行の疾病保障の詳細についてご案内します。
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◆ 保障(責任)の開始日

保障の開始日:

融資実行日または保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日。

◆ ガンに対する保障

がんに罹患したと医師によって病理組織的所見により診断確定されたとき。ただし、以下の場合は支払われません。

1.保障開始日前に「がん」に罹患したと診断確定されていたとき

2.保障開始日からその日を含めて90日以内に「がん」と診断確定されたとき

3.保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された「がん」の90日経過後の再発・移転等と認められる場合

4.告知書にて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、契約が解除になったとき

5.保険契約について被保険者に詐欺行為があったとき(保障開始日からの年数は問わない)

6.保障開始日から1年以内に自殺したとき

7.戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になったとき

8.被保険者の故意により高度障害状態になったとき

保険金の支払事由に該当したときの3大疾病保障特約付住宅ローンの未償還元本残高となります。

最高保険金額は、他の銀行を含め、地銀協3大疾病団信制度と地銀協住宅ローン団信制度を通算し、1億円以内となります。

死亡保険金、高度障害保険金、3大疾病保険金のうち、いずれかの保険金が支払われた場合、以後その他の保険金は支払われません。

◆ 脳卒中・急性心筋梗塞に対する保障

急性心筋梗塞に対する保障:

急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等は座業できるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。

保険金の支払事由に該当したときの3大疾病保障特約付住宅ローンの未償還元本残高となります。

最高保険金額は、他の銀行を含め、地銀協3大疾病団信制度と地銀協住宅ローン団信制度を通算し、1億円以内となります。

死亡保険金、高度障害保険金、3大疾病保険金のうち、いずれかの保険金が支払われた場合、以後その他の保険金は支払われません。

保険金が支払われない場合について

1.告知書にて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、契約が解除になったとき

2.保険契約について被保険者に詐欺行為があったとき(保障開始日からの年数は問わない)

3.保障開始日から1年以内に自殺したとき

4.戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になったとき

5.被保険者の故意により高度障害状態になったとき

脳卒中に対する保障:

脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。

保険金の支払事由に該当したときの3大疾病保障特約付住宅ローンの未償還元本残高となります。

最高保険金額は、他の銀行を含め、地銀協3大疾病団信制度と地銀協住宅ローン団信制度を通算し、1億円以内となります。

死亡保険金、高度障害保険金、3大疾病保険金のうち、いずれかの保険金が支払われた場合、以後その他の保険金は支払われません。

保険金が支払われない場合について

1.告知書にて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、契約が解除になったとき

2.保険契約について被保険者に詐欺行為があったとき(保障開始日からの年数は問わない)

3.保障開始日から1年以内に自殺したとき

4.戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になったとき

5.被保険者の故意により高度障害状態になったとき

◆ 金利、手数料

通常の住宅ローン金利+年0.3%

◆ 引受保険会社

未詳



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