三大疾病+五つの重度慢性疾患保障
保障の開始日:
住宅ローン実行日または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
住宅ローン借入日から91日目以降に、生まれて初めてがん(悪性新生物)にかかり、医師により診断確定された場合、診断確定時点のローン残高相当額を保障します。
初期のがん(悪性新生物)でも進行程度にかかわりなく保障します。その後、完治した場合も住宅ローン残高は0円のままです。
※1回最大500万円(通算1,000万円限度)
住宅ローン借入日から91日目以降に、生まれて初めてがん(悪性新生物)にかかり、医師によりがんと診断され、その治療のために先進医療による療養を受けた場合、または先進医療による療養で生まれて初めて医師によりがんと診断確定された場合、先進医療に係る技術料と同額を1療養につき500万円まで支払います。
住宅ローン借入日から3ヵ月経過した日の翌日以降に、生まれて初めてがん(悪性新生物)にかかり、医師により診断確定された場合、がん診断一時金として100万円を支払います。
※「上皮内がん」は支払いの対象外です。
住宅ローン借入日から91日目以降に、上皮内がんまたは生まれて初めて皮膚がんにかかり、医師により診断確定され次第、保険期間を通じて1回のみ30万円を支払います。
(主な上皮内がんとは、子宮頚がんのステージ0期、大腸の粘膜内がん、乳房・膀胱などの非浸潤がんなど)
住宅ローン借入日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に、脳卒中・急性心筋梗塞にかかり、初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師により診断された場合、診断時点のローン残高相当額を支払います。
所定の状態とは、例えば営業職の方が外回りは不可能だが室内での事務作業は可能というような労働制限を必要とする状態などです。
住宅ローン借入日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に、脳卒中・急性心筋梗塞にかかり、初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師により診断された場合、診断時点のローン残高相当額を支払います。
所定の状態とは、思うように言葉が出ない、体が動かない、麻痺が残っている状態などです。
住宅ローン借入日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に、五つの重度慢性疾患で就業不能状態となった場合、次のとおり保障します。
1.月々の住宅ローン返済額0円の保障
就業不能状態が1ヵ月を超えて継続し、ローン返済日を迎えた場合、その月の住宅ローン返済額を保障します。(最長11ヵ月)
2.住宅ローン残高0円の保障
就業不能状態が12ヵ月を超えて継続した場合、12ヵ月経過時点の住宅ローン残高が0円になります。
(就業不能状態とは、入院、医師の指示による自宅療養などにより、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態)
※一度保険金をお支払いした就業不能状態が終了した日の翌日から180日以内に同一の原因で再び就業不能状態となった場合には、前回と継続したものとして取り扱います。ただし、ご夫婦ダブル保障の月々の返済保障とは継続したものとして取り扱いません。
通常の住宅ローン金利に年0.3%上乗せ