保障の開始日:
住宅ローン実行日または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
特約の保障開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)にかかり、医師により診断確定された場合、診断確定時点でのローン残高相当額を支払います。
※「上皮内ガン(上皮内新生物)注1」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン」は、診断給付金の支払い対象となりません。
※対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ず確認ください。
※特約の保障開始日前に罹患したガンは、保障開始日以降に診断確定しても支払いの対象外となります。
ローン返済期間中に、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、ローン残高相当額の保険金を支払います。
ローンを借り入れている本人と法律上の婚姻関係にある妻が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳ガン・子宮ガン・卵巣ガンなどの女性特有のガン(悪性新生物)にかかり、医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を、配偶者に支払います。(お支払いは1回のみ)
※「上皮内ガン(上皮内新生物)注1」は、診断給付金の支払い対象となりません。
※対象となる女性特有のガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ず確認ください。
※保障開始日の前に罹患した女性特有のガンは、保障開始日以降に診断確定しても支払いの対象外となります。
注1「上皮内ガン(上皮内新生物)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含む
保障の開始日以降に、脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)または急性心筋梗塞により就業できない状態となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長2ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン返済相当額を保険金として支払います。
保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、診断給付金として、その時点での債務残高相当額を支払います。
※保障開始日前に発症した脳卒中、心筋梗塞は保障開始日以降所定の状態であってもお支払いの対象外となります。
保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できないその状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長12ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン返済相当額の保険金を支払います。
疾病保障手数料:
手数料は金利に0.1%上乗せ