保障の開始日:
ローン実行日より91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
・脳卒中・急性心筋梗塞保障、入院(1ヵ月)保障、入院一時金(10万円)保障、配偶者女性特約保障
ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日。ローン実行日から3ヵ月を待機期間とし、その後保障が開始されます。
※ローン実行日前に発生した病気やケガによる入院、および保障開始日前に入院した場合については、入院保障保険金・入院一時金を支払いません。
※保障開始日の前に罹患した女性特有のがんについては、診断確定が保障開始日以降であっても、診断給付金を支払いません。
従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)により所定の支払事由に該当した場合、ローン残高の全額が3大疾病保険金として支払われます。
また、病気やケガにより所定の就業不能状態が3か月を超えて継続したときは、就業不能状態の継続期間中(最大9か月)の毎月の返済額が就業不能給付金として支払われます。さらに、就業不能状態が12か月を超えて継続した場合、ローン残高の全額が長期就業不能保険金として支払われます。
※ローン残高の全額が長期就業不能保険金もしくは3大疾病保険金として、または、毎月の返済額が就業不能給付金として支払われるには所定の条件があります。また、保険金等が支払われる場合であっても、利息の一部等を負担する場合があります。
従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)により所定の支払事由に該当した場合、ローン残高の全額が3大疾病保険金として支払われます。
また、病気やケガにより所定の就業不能状態が3か月を超えて継続したときは、就業不能状態の継続期間中(最大9か月)の毎月の返済額が就業不能給付金として支払われます。さらに、就業不能状態が12か月を超えて継続した場合、ローン残高の全額が長期就業不能保険金として支払われます。
※ローン残高の全額が長期就業不能保険金もしくは3大疾病保険金として、または、毎月の返済額が就業不能給付金として支払われるには所定の条件があります。また、保険金等が支払われる場合であっても、利息の一部等を負担する場合があります。
従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)により所定の支払事由に該当した場合、ローン残高の全額が3大疾病保険金として支払われます。
また、病気やケガにより所定の就業不能状態が3か月を超えて継続したときは、就業不能状態の継続期間中(最大9か月)の毎月の返済額が就業不能給付金として支払われます。さらに、就業不能状態が12か月を超えて継続した場合、ローン残高の全額が長期就業不能保険金として支払われます。
※ローン残高の全額が長期就業不能保険金もしくは3大疾病保険金として、または、毎月のご返済額が就業不能給付金として支払われるには所定の条件があります。また、保険金等が支払われる場合であっても、利息の一部等を負担する場合があります。
なし。
上乗せ金利
・満20歳以上満40歳未満:年0.25%
・満40歳以上満50歳以下:年0.30%