三井住友信託銀行の疾病保障の詳細についてご案内します。
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◆ 保障(責任)の開始日

保障の開始日

ローン実行日から3カ月を経過した日の翌日。ローン実行日から3カ月間を待機期間とし、その後保障が開始されます。

*ローン実行日前の発病による就業不能状態、および保障開始日の前に発生した就業不能状態については【保険金】【債務繰上返済支援保険金】を支払いません。

◆ ガンに対する保障

【保険金】

保障の開始日以降に、八大疾病(ガン(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できない状態となり、ローンの返済日が到来した場合、最長12カ月(保障期間を通算して36カ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

【債務繰上返済支援保険金】

保障の開始日以降に、八大疾病により就業できない状態となり、その日から12カ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当 額が債務繰上返済支援保険金として支払われます。100%給付型は債務残高相当額の100%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。50%給付型は債務残高相当額の50%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。

※就業できない(就業不能)状態とは、入院または医師の指示による自宅療養等により、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。

【特約保険金が支払われない場合の例】

乳ガン・子宮ガン・卵巣ガンなどの女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合。「上皮内ガン(上皮内新生物)」は、診断給付金の支払い対象となりません。「上皮内ガン(上皮内新生物)」には、乳管などの非浸潤ガンを含みます。

◆ 急性心筋梗塞に対する保障

保障の開始日以降に、八大疾病(ガン(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できない状態となり、ローンの返済日が到来した場合、最長12カ月(保障期間を通算して36カ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

【債務繰上返済支援保険金】

保障の開始日以降に、八大疾病により就業できない状態となり、その日から12カ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当 額が債務繰上返済支援保険金として支払われます。100%給付型は債務残高相当額の100%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。50%給付型は債務残高相当額の50%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。

※就業できない(就業不能)状態とは、入院または医師の指示による自宅療養等により、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。

◆ 脳卒中に対する保障

保障の開始日以降に、八大疾病(ガン(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できない状態となり、ローンの返済日が到来した場合、最長12カ月(保障期間を通算して36カ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

【債務繰上返済支援保険金】

保障の開始日以降に、八大疾病により就業できない状態となり、その日から12カ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当 額が債務繰上返済支援保険金として支払われます。100%給付型は債務残高相当額の100%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。50%給付型は債務残高相当額の50%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。

※就業できない(就業不能)状態とは、入院または医師の指示による自宅療養等により、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。

◆ 高血圧症・糖尿病・慢性心不全・肝硬変・慢性膵炎に対する保障

保障の開始日以降に、八大疾病(ガン(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できない状態となり、ローンの返済日が到来した場合、最長12カ月(保障期間を通算して36カ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

【債務繰上返済支援保険金】

保障の開始日以降に、八大疾病により就業できない状態となり、その日から12カ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当 額が債務繰上返済支援保険金として支払われます。100%給付型は債務残高相当額の100%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。50%給付型は債務残高相当額の50%が債務繰上返済支援保険金として支払われます。 ※就業できない(就業不能)状態とは、入院または医師の指示による自宅療養等により、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。

◆ 金利、手数料

100%給付型…契約の住宅ローン借入利率に年0.3%上乗せ

50%給付型…契約の住宅ローン借入利率に年0.15%上乗せ

◆ 引受保険会社

カーディフ損害保険会社



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