3大疾病+5つの重度慢性疾患保障付住宅ローン
保障の開始日:
死亡・高度障害保障 ローン実行日
悪性新生物(がん)と診断確定されたら:
被保険者が以下の(1)および(2)を両方満たした場合、住宅ローン残高相当額の診断保険金が支払われ、住宅ローン返済に充当されます。
(1)責任開始日から91日以後、初めて悪性新生物(がん)に罹患した。
(2)「(1)」について医師により診断確定された。
任開始日(ローン実行日または引受保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日)前あるいは責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物(がん)と診断確定された場合にはがん診断保険金は支払われません。90日以内に診断確定された悪性新生物(がん)の90日経過後の再発・転移等と認められる場合もがん診断保険金は支払われません。
責任開始日から90日以内に悪性新生物(がん)と診断確定された場合で、90日経過後、新たに別の悪性新生物(がん)に罹患し、悪性新生物(がん)と診断確定された場合にはがん診断保険金が支払われます。
診断確定された悪性新生物(がん)が「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」および「上皮内がん」だった場合、がん診断保険金は支払われません。
急性心筋梗塞・脳卒中の発病が待機期間(ローン実行日から起算して3ヵ月)満了日の翌日午前0時より前の場合は、診断保険金を支払いません。5つの重度慢性疾患の保障は待機期間(ローン実行日から起算して3ヵ月)満了日の翌日午前0時より前に就業不能が開始している場合は、保険金を支払いません。
対象となる脳卒中とは、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」です。
過去に悪性新生物(がん)に罹患したことがある方は加入いただけません。
過去の病歴や現在の健康状態等により、引受保険会社(三井住友海上火災保険株式会社・三井住友海上あいおい生命保険株式会社)が加入を断る場合があります。
大垣共立銀行のローンが契約にいたらなかった場合には加入いただけません。
3大疾病+5つの重度慢性疾患保障付住宅ローンの場合、借入時の年齢が満20歳以上満51歳未満(がん保障特約付住宅ローンの場合は満20歳以上満71歳未満)、最終返済時の年齢が満76歳未満の方が利用いただけます。
保険金額は、利用いただく住宅ローンの融資限度額の範囲内となります。また、保険金額が5,000万円を超えるときは、保険会社所定の「診断書」等の提出が必要となります。
借換えにも利用いただけますが、大垣共立銀行で現在利用中の住宅ローンに上記保障を付け加えることはできません。
本商品は予告なく、商品内容を見直す場合や取り扱いを中止する場合があります。
「急性心筋梗塞・脳卒中」で所定の状態が60日以上継続したら:
被保険者が以下の(1)および(2)aを両方、または(1)および(2)bを両方満たした場合、住宅ローン残高相当額の診断保険金が支払われ、住宅ローン返済に充当されます。
(1)待機期間(ローン実行日から起算して3ヵ月)満了日の翌日以降に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した。
急性心筋梗塞の場合:
(2)a「(1)」により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断された。
脳卒中の場合:
(2)b「(1)」により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺障害が継続したと医師により診断された。
「5つの重度慢性疾患」で就業不能状態が12ヵ月間継続した場合:
被保険者が以下の(1)および(2)を両方満たした場合、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン返済に充当されます。
(1)ローン実行日以降に被った5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により待機期間(ローン実行日から起算して3ヵ月)満了日の翌日以降に就業不能状態におちいった。
(2)「(1)」の状態が開始した日から起算して12ヵ月経過した日の翌日午前0時まで継続した。
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