保障の開始日:
ご融資実行日(または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日)
ローン返済期間中に所定のがん(悪性新生物)に羅患したと医師によって診断確定された場合に、ローン残高相当額が保険金として銀行宛に支払われ、ローンの返済に充当されます。
保障開始日前に所定のがん(悪性新生物)と診断確定されていた場合、保障開始日から90日以内に所定のがん(悪性新生物) と診断確定された場合、
保障開始日から90日以内に診断確定された所定のがん(悪性新生物)の再発・転移等と認められる場合は対象外となります。
※所定のがん(悪性新生物)には、上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
保障開始日以後の疾病を原因として、ローン返済期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合に、ローン残高相当額が保険金として銀行宛に支払われ、ローンの返済に充当されます。
保障開始日以後の疾病を原因として、ローン返済期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合に、ローン残高相当額が保険金として銀行宛に支払われ、ローン返済に充当されます。
なし
店頭基準利率+0.2%