ソニー銀行の疾病保障の詳細についてご案内します。
◆ 保障(責任)の開始日

保障の開始日

がん、脳卒中、急性心筋梗塞


特約の付保の申込みをソニー生命が承諾した場合、ソニー生命は住宅ローンの融資実行日から契約上の責任を負い、住宅ローンのご返済完了までの期間(以下、「債務返済期間」といいます。)が保険期間となります。ただし、債務返済期間が35年を超える場合はその超える期間を除き、また、返済期間が35年以下であっても債務者のかたの年齢が満75歳を超える場合、その超える期間を除きます。

◆ ガンに対する保障

悪性新生物(がん)

保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。但し以下は除く

・責任開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合

・責任開始日から90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合

・責任開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められる場合

※所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんが含まれません。

※悪性新生物(がん)の診断確定について、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定を認める場合があります。

◆ 急性心筋梗塞に対する保障

責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。

・急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。

・急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき。(2015年10月1日以後の手術日が対象)

◆ 脳卒中に対する保障

責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。

・脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。

・脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき。(2015年10月1日以後の手術日が対象)

◆ 高血圧症・糖尿病・慢性心不全・肝硬変・慢性膵炎に対する保障

なし

◆ 疾病保障費用

特約を付保した場合の住宅ローン適用金利は基準金利(金利優遇または引き下げが適用されている場合は、優遇後または引き下げ後の金利)に0.3%(年利)上乗せされた金利となります。

◆ 引受保険会社

ソニー生命



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