保障の開始日:
融資実行日または保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日。
保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
・保障(責任)開始日前に、所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき。
・保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に、所定の悪性新生物と診断確定されたとき。
・保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき。
※悪性新生物には、上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
保障(責任)開始日以降の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。
または、治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき。
保障(責任)開始日以降の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
または、治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき。
なし
「悪性新生物(がん)」、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」と診断されて、所定の保険金支払い事由に該当した場合、住宅ローンの残高が0円になります。
ただし、融資利率については、「通常の住宅ローン金利+年0.3%」となります。