保障の開始日:
融資実行日または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
・保険正式名称:団体信用生命保険特定疾病保障特約U型
この特約は団体信用生命保険の特約として加入できます。
保障の開始日以降に、生まれて初めてガンに罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
「悪性黒色種を除く皮膚ガン」及び「上皮内ガン」は、診断給付金の対象となりません。
保障の開始日より前に罹患したガンは、診断確定が保障の開始日以降であっても診断給付金支払いの対象外となります。
保障の開始日はローン実行日から91日目となります。
保障対象となるローンの契約者でなくなったときと満80歳の誕生日に到達したときは保障が終了します。
・保険正式名称:入院時のみ保障特約、就業不能時入院費用保障特約、急性心筋梗塞診断給付金特約および脳卒中診断給付金特約 付帯 就業不能信用費用保険
保障の開始日以降に脳卒中もしくは急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
「所定の状態」とは、次の状態をいいます。
・脳卒中:言語障害、運動失調、麻痺等の視覚的な神経学的後遺症が継続した場合
・急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合
保障の開始日はローン実行日から3ヶ月を経過した日の翌日です。
保障が終了する場合は保障対象となるローンの契約者でなくなったときと満80歳のお誕生日に到達したとき。
所定の支払限度は期間分の入院保障保険金(入院保障)、5つの重度慢性疾患保障保険金(5つの重度慢性疾患保障)が支払われたとき。
支払限度期間分の入院保障保険金が支払われたときは、急性心筋梗塞保障・脳卒中保障および入院保障(入院一時金)が、5つの重度慢性疾患保障保険金が支払われたときは、5つの重度慢性疾患保障がそれぞれ終了します。
・保険正式名称:入院時のみ保障特約、就業不能時入院費用保障特約、急性心筋梗塞診断給付金特約および 脳卒中診断給付金特約 付帯 就業不能信用費用保険
保障の開始日以降に脳卒中もしくは急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
「所定の状態」とは、次の状態をいいます。
・脳卒中:言語障害、運動失調、麻痺等の視覚的な神経学的後遺症が継続した場合
・急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合
保障の開始日はローン実行日から3ヶ月を経過した日の翌日です。
保障が終了する場合は保障対象となるローンの契約者でなくなったときと満80歳の誕生日に到達したとき
所定の支払限度は期間分の入院保障保険金(入院保障)、5つの重度慢性疾患保障保険金(5つの重度慢性疾患保障)が支払われたとき。
支払限度期間分の入院保障保険金が支払われたときは、急性心筋梗塞保障・脳卒中保障および入院保障(入院一時金)が、5つの重度慢性疾患保障保険金が支払われたときは、5つの重度慢性疾患保障が、それぞれ終了します。
なし。
・通常方式:30,000円(消費税別)
・手数料方式:借入金額×2.0%(消費税別)