千葉銀行の疾病保障の詳細についてご案内します。
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◆ 保障の概要

対象商品 「選べる住宅ローンベストチョイス21」、「金利選択型セカンドハウスローン」、「ちばぎん住宅ローン『職人技』」、「無担保住宅ローン」、「住まいのリフォームローン」など

利用できる人 上記対象商品を新規に契約の人で、借入時の年齢が満20歳以上満51歳未満 かつ、最終ご返済時の年齢が満76歳未満の人。

※悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されたことがある人は、利用できません。

※過去の病歴や現在の健康状態等により、保険会社が保険の加入を断った場合は、利用できません。

借入れ金額 1億円以内(セカンドハウスローンは5,000万円以内、無担保住宅ローン、住まいのリフォームローンは1,500万円以内)

◆ 保障(責任)の開始日

保障の開始日:

保障開始日は、融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。

◆ ガンに対する保障

保険の特徴

この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、その会員銀行(以下銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に支払事由に該当した場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を被保険者の債務の返済に充当するしくみの団体保険です。

ガン:

被保険者が、保険期間中に所定の悪性新生物(上皮内がん※および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。

ただし、次の場合には、保険金は支払われません。

・保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていた場合

・保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合

・ 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められる場合

※上皮内がんには、子宮頸がん0期、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤がん、食道上皮内がん、大腸の粘膜内がん等があります。

保障の開始日:

この契約からの脱退 次のような場合には、被保険者はこの保険契約から脱退し、保障は終了します。

・保険金の支払事由に該当したとき

・被保険者の方の年齢が満76歳に達したとき(保障は満76歳の誕生日の前日までとなります)

・融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき(保証人・保証会社等による代位弁済を含みます)

・期限前の全額返済義務を履行すべき事由に該当したとき(期限の利益を喪失したとき)

告知に関する事項

被保険者となられる方には健康状態等について告知する義務があります。

加入にあたっては、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態等の「申込書兼告知書」で尋ねる事項について、被保険者本人が事実をありのまま正確にもれなく告知(記入)します。

※被保険者となる人の現在または過去の健康状態等によっては、加入を断る場合があります。なお、悪性新生物(悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病・上皮内がん・皮膚がんを含む)と診断されたことのある人は、この保険に加入できません。

※加入の際の保険金額が3,000万円を超える場合には、告知に加え、「健康診断結果証明書」を提出します。

◆ 脳卒中・急性心筋梗塞に対する保障

急性心筋梗塞に対する保障:

被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき

被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所※1において手術※2を受けたとき【平成27年10月1日以降に受けた手術が対象】

脳卒中に対する保障:

次のいずれかの状態に該当されたとき

被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所※1において手術※2を受けたとき【平成27年10月1日以降に受けた手術が対象】

※1病院または診療所

「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。

(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。

(2)前号の場合と同等の日本国外にある医療施設。

※2手術

急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の(1)〜(4)に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。

(1)開頭術、(2)開胸術、(3)ファイバースコープ手術、(4)血管・バスケットカテーテル手術

保険金額 保険金額は被保険者が支払事由に該当したときの3大疾病保障特約付住宅ローンの未償還債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。

(ただし、被保険者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入を含めて、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」および「地銀協住宅ローン団信制度」を通算して1億円となります。※)

※死亡保険金・高度障害保険金・3大疾病保険金の3種のうち、いずれかの保険金が支払われた場合、以後その他の保険金(2種)は支払われません。

保険金が支払われない場合について 被保険者が次のような事由に該当する場合は、保険金を支払えないことがありますので確認のうえ「申込書兼告知書」を記入します。

死亡保険金、高度障害保険金

(1)保険開始日から1年以内に自殺されたとき

(2)被保険者の故意により高度障害状態になったとき

(3)保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態になったとき

(4)戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になったとき

(5)告知義務違反による解除

(6)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合

(7)重大事由による解除の場合

3大疾病保険金

(1)保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき

(2)保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき

(3)保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき

(4)告知義務違反による解除

(5)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合

(6)重大事由による解除の場合

◆ 金利、手数料

借入れ利率

上記対象商品の店頭表示金利+年0.3%融資金額に対して2.00%手数料がかかります。

◆ 引受保険会社

一般社団法人全国地方銀行協会が生命保険会社(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)と締結した3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約に基づいて運営



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