横浜銀行の疾病保障の詳細についてご案内します。
◆ 保障(責任)の開始日

保障の開始日:

ローン実行日

◆ ガンに対する保障

ガン(悪性新生物)と診断されたら、進行程度にかかわりなく、診断確定時点のローン残高相当額が診断給付金として横浜銀行に支払われ、ローン残高が0円になります。借入日から91日目以降に、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、診断確定時点のローン残高相当額が診断給付金として横浜銀行に支払われ、ローン残高が0円になります。

保障開始日は、借入日から91日目となります。保障開始日前に罹患したガンは医師による診断確定が保障開始日以降であっても保障の対象となりません。

「上皮内ガン(上皮内新生物)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン」は、診断給付金のお支払い対象となりません(「上皮内ガン(上皮内新生物)」には、子宮頸ガン0期、食道上皮内ガン、乳房・膀胱などの非浸潤ガン、大腸の粘膜内ガン、皮膚の悪性黒色腫の上皮内ガン等があります)。

死亡・高度障害の保障開始日は、ローン借入日となります。

◆ 急性心筋梗塞に対する保障

ローン借入日から3か月を経過した日の翌日以降に、急性心筋梗塞にかかり、初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師により診断された場合、診断時点のローン残高相当額が診断給付金として横浜銀行に支払われ、ローン残高が0円になります。

保障開始日前に発病した場合、保障開始日以降に所定の状態となっても診断給付金は支払われません。

保障開始日は、借入日から3か月を経過した日の翌日となります。

◆ 脳卒中に対する保障

ローン借入日から3か月を経過した日の翌日以降に、脳卒中にかかり、初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、所定の状態 が継続したと医師により診断された場合、診断時点のローン残高相当額が診断給付金として横浜銀行に支払われ、ローン残高が0円になります。

保障開始日前に発病した場合、保障開始日以降に所定の状態となっても診断給付金は支払われません。

保障開始日は、借入日から3か月を経過した日の翌日となります。

◆ 高血圧症・糖尿病・慢性心不全・肝硬変・慢性膵炎に対する保障

ローン借入日から3か月を経過した日の翌日以降に、5つの重度慢性疾患(糖尿病・高血圧症・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)で就業不能状態 となり、就業不能状態 が12か月間継続した場合、12か月経過時点のローン残高相当額が保険金として横浜銀行に支払われ、ローン残高が0円になります。

保障開始日は、借入日から3か月を経過した日の翌日となります。

ローン借入日前の発病による就業不能状態 、保障開始日前に発生した就業不能状態 は、保障開始日以降継続しても保障の対象となりません。

ローン借入日から3か月を経過した日の翌日以降に、5つの重度慢性疾患(糖尿病・高血圧症・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)で就業不能状態 となり、就業不能状態 が3か月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、就業不能状態 である期間中のローン返済相当額(ボーナス分も含みます)を最長9か月分、保険金として支払います。

ご注意

ローンの返済日まで就業不能状態 が継続することが必要です。

1回の就業不能状態 につき9か月、ローン返済期間を通算して36か月を限度とします(年間支払額は2,400万円以下)。

ローン借入日前の発病による就業不能状態 、保障開始日前に発生した就業不能状態 は、保障開始日以降継続しても保障の対象となりません。

通算36か月分の保険金が支払われたときは、5つの重度慢性疾患保障がすべて終了します。

◆ 金利、手数料

横浜銀行における一般の団体信用生命保険(特約なし)付き住宅ローンに比べ借入金利が年0.3%高くなります。

手数料はありません。

◆ 引受保険会社

第一生命保険株式会社



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