保障の開始日:
融資実行日または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
ただし、次の場合を除きます。
・保障(責任)開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
・保障(責任)開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
・保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められたとき
・お支払いの対象となる悪性新生物には、上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません
次のいずれかの状態に該当されたとき
・保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
・保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(平成28年3月1日以降に受けた手術が対象)
次のいずれかの状態に該当されたとき
・保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
・保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(平成28年3月1日以降に受けた手術が対象)
就業不能信用費用保険ローン実行日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・肝硬変・慢性腎不全・慢性膵炎)を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長12ヶ月(保障期間を通算して36ヶ月〈支払限度期間〉)を限度として毎月のローン返済相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当されます。
・保障開始日前に発生した就業不能状態は、保障開始日以降継続しても保険金の支払い対象にはなりません。
・債務繰上返済支援保険金保障の開始日以降に5つの重度慢性疾患により就業できない状態となり、その日から12ヶ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
・就業できない(就業不能)状態:被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態。
・保障開始日前に発生した就業不能状態は、保障開始日以降継続しても保険金の支払い対象にはなりません。
債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
被保険者一人あたりの限度額は、同行における3大疾病団信制度と住宅ローン団信制度を通算し、1億円となります。