保障の開始日:
ローン実行日より91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
脳卒中・急性心筋梗塞保障、入院(1ヵ月)保障、入院一時金(10万円)保障、配偶者女性特約保障はローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日。ローン実行日から3ヵ月を待機期間とし、その後保障が開始されます。
※ローン実行日前に発生した病気やケガによる入院、および保障開始日前に入院した場合については、入院保障保険金・入院一時金を支払いません。
※保障開始日の前に罹患した女性特有のがんについては、診断確定が保障開始日以降であっても、診断給付金を支払いません。
特約の責任開始日以降、生まれてはじめてがん(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は診断給付金の支払い対象となりません。「上皮内がん」には大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤がんを含みます。
※責任開始日の前に罹患したがんについては、診断確定が責任開始日以降であっても診断給付金を支払いません。
保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、その疾患によりはじめて医師の診断を受けた日から、その日を含めて60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※所定の状態とは、次の状態をいいます。
・脳卒中:言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合
・急性心筋梗塞:労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合
なし
・入院(1ヵ月)保障
保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、1回の入院につき、1ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。
※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取扱われ、保険金の支払が制限される場合があります。
・入院一時金(10万円)保障
保障の開始日以降に、病気やケガにより入院した場合、入院一時金10万円が支払われます。
※ローン期間を通算して12回を限度とします。
※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取扱われ、保険金の支払が制限される場合があります。
・配偶者女性特約保障
配偶者(ローンを借りている本人と法律上の婚姻関係にある妻)が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳がん・子宮がん・卵巣がんなどの女性特有のがん(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を配偶者に支払います。(支払いは1回のみ)
※「上皮内がん(上皮内新生物)」は、診断給付金の支払い対象となりません。「上皮内がん」には、乳管等の非浸潤がんを含みます。
※保障開始日の前に罹患した女性特有のがんについては、診断確定が保障開始日以降であっても診断給付金を支払いません。
疾病保障手数料:
融資利率については、「通常の住宅ローン金利+年0.3%」となります。