保障の開始日:
住宅ローン実行日または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
保障の開始日以降に生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合に、債務残高相当額が支払われローン返済に充当されます。
上皮内ガン(大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含む)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンは支払いの保障対象外です。
※保障開始日前にガンに罹患していた場合、診断確定日が保障開始日以降であっても、診断給付金は支払われません。
被保険者が保障開始日以降に、急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき、所定の診断給付金を給付し、ローン返済に充当されます。
※保障開始日前に急性心筋梗塞を発症した場合、保障開始日以降に所定の状態となっても診断給付金は支払われません。
被保険者が保障開始日以降に、脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、所定の診断給付金を給付し、ローン返済に充当されます。
※保障開始日前に脳卒中を発症した場合、保障開始日以降に所定の状態となっても診断給付金は支払われません。
就業不能信用費用保険ローン実行日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・肝硬変・慢性腎不全・慢性膵炎)を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長12ヶ月(保障期間を通算して36ヶ月(支払限度期間)を限度として毎月のローン返済相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当されます。
※保障開始日前に発生した就業不能状態は、保障開始日以降継続しても保険金の支払い対象にはなりません。
債務繰上返済支援保険金保障の開始日以降に5つの重度慢性疾患により就業できない状態となり、その日から12ヶ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※就業できない(就業不能)状態:被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態。
※保障開始日前に発生した就業不能状態は、保障開始日以降継続しても保険金の支払い対象にはなりません。
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