疾病保障は、「月々のローン返済に対する保障」と「ローン債務残高に対する保障」の2つの保障内容です。
保障の開始日:
保険会社が加入を承諾した場合、借入実行日を責任開始日とします。
住宅ローン契約者が、住宅ローン実行日から91日目以降に生まれて初めて「がん」に罹患し、医師により診断確定された場合、住宅ローン残高が保障されます。
死亡・高度障害保障:
住宅ローン返済期間中、住宅ローン契約者が亡くなった場合もしくは所定の高度障害状態に該当した場合、住宅ローン残高が保障されます。
留意点
住宅ローンの借入額が1億円を超える場合には利用できません。また、借入金額が4,000万円を超える場合は、診査扱いとなります。
住宅ローン金利に0.2%上乗せされます。
「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫を除く皮膚がん」は診断給付金の対象になりません。
告知の内容により、保険会社が申込みを断る場合があります。
脳卒中・急性心筋梗塞保障:
住宅ローン契約者が、住宅ローン実行日から3か月を経過した日の翌日以降、「脳卒中」または「急性心筋梗塞」を発病し、60日以上所定の状態が継続したと医師が診断した場合、住宅ローン残高が保障
されます。
留意点
住宅ローンの借入額が1億円を超える場合には利用できません。また、借入金額が4,000万円を超える場合は、診査扱いとなります。
住宅ローン金利に0.3%上乗せとなります。
保障の対象となる疾病・疾患ごとに、保障の内容・所定の支払事由は異なります。
告知の内容により、保険会社が申込みを断る場合があります。
5つの重度慢性疾患保障:
住宅ローン契約者が、住宅ローン実行日から3か月を経過した日の翌日以降、「高血圧」「糖尿病」「慢性腎不全」「肝硬変」「慢性膵炎」 により就業不能状態となり、12か月を超えてその状態が継続した場合、住宅ローン残高が保障されます。
死亡・高度障害保障:
住宅ローン返済期間中、住宅ローン契約者が亡くなった場合もしくは所定の高度障害状態に該当した場合、住宅ローン残高が保障されます。
5つの重度慢性疾患保障:
住宅ローン契約者が、住宅ローン実行日から3か月を経過した日の翌日以降、「高血圧」「糖尿病」「慢性腎不全」「肝硬変」「慢性膵炎」 により就業不能状態となり、12か月を超えてその状態が継続した場合、住宅ローン残高が保障されます。
死亡・高度障害保障:
住宅ローン返済期間中、住宅ローン契約者が亡くなった場合もしくは所定の高度障害状態に該当された場合、住宅ローン残高が保障されます。
2.0%を加えた金利
融資金額に対して2.00%の手数料がかかります。