保障の開始日:
ご融資実行日(または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日)
保障の開始日以降に、生まれて初めてがんに罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※「悪性黒色種を除く皮膚がん」および「上皮内がん」は、診断給付金の対象となりません。
※上皮内がんには大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路・乳管等の非浸潤がんなどを含みます。
※保障の開始日前に罹患したがんは、医師による診断確定が保障の開始日以降であっても、診断給付金を支払いません。
保障の開始日以降に脳卒中もしくは急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※所定の状態については、「被保険者のしおり」にて確認します。
※保障の開始日前に発症した場合、保障の開始日以降に所定の状態となっても診断給付金を支払いません。
保障の開始日以降に脳卒中もしくは急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※所定の状態については、「被保険者のしおり」にて確認します。
※保障の開始日前に発症した場合、保障の開始日以降に所定の状態となっても診断給付金を支払いません。
保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患保障(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)で就業不能となり、
1.就業不能状態が2ヵ月の免責期間を超え、さらにローンの返済日まで継続した場合、ローン返済相当額の保険金を最長10ヵ月分を支払います。
※支払いは、ローン期間を通算して36ヵ月分を限度とします。
※約定返済日まで就業不能状態が継続することが必要です。
2.就業不能状態が12ヵ月を超えて継続した場合、12ヵ月経過時点のローン残高相当額の保険金を支払います。
※就業不能状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務もまったく従事できない状態をいいます。
※保障の開始日前に発生した就業不能状態は、保障の開始日以降継続しても保険金を支払いません。
店頭基準利率+0.2%